久乗哲税理士事務所 源泉分離課税の廃止
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久乗哲税理士事務所
〒603-8053京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町1-301
TEL075(703)9990

源泉分離課税の廃止が近づいています。


 現在、個人投資家の約7割の方がご利用されている株式等の譲渡益にかかる源泉分離課税が今年いっぱいで廃止され、来年(平成15年)から、申告分離課税に一本化されることになっております。

来年度より上場株式等の課税は以下のようになります。

  • 課税方式は申告分離課税に一本化されます
  • 税率は、証券会社経由の場合には譲渡益20%(所得税15%住民税5%)。但し平成15年から平成17年の3年間に限り、1年を超えて保有した上場株式等の譲渡益は、確定申告を条件に10%(所得税7%住民税3%)の軽減税率が適用されます。
  • その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり繰り越し控除することが可能になります。
  • 1年を超えて保有する特定の上場株式等を証券会社経由で譲渡した場合の譲渡益から、年間合計で100万円を限度として控除することが出来ます。(平成17年12月31日までの特例)
  • 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日〜平成22年12月31日までに譲渡する場合の取得費の額は、納税者の選択により平成13年10月1日における価額の80%相当額とすることが可能です。

(注)その他、創業者利得に対する2分の1課税の3年間停止に関する規定が設けられております。

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